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税金還付と雇用契約について

扶養範囲内で掛け持ちしています。
メインの仕事は、
昨年3月から「協議会と言う職場で月14日」で勤務しています。3月末で契約切れとなりましたが、4月から、運営資金が確保出来ず、まだ「雇用契約」なしで勤務日減となっています。契約違反ですか?

出勤日も減っているので、有給休暇の算定に響くのが心配です。
また、この場合は通しで算定になりますか?

今年は未だ源泉徴収証を発行してもらってなく、来年度は「確定申告」をすれば税金の返金があるのですか?

お願いします。

税理士の回答

契約違反か否か、有給休暇につきましては、勤務先と話し合いができないようでしたら所管の労働基準監督署にご相談されることをおすすめします。

税金の返金(還付)がされるのは、1年間の所得を合計して計算した所得税より、給与から天引きされた所得税が多かった場合にその差額が還付される制度となっています。

本投稿は、2019年06月09日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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