野球審判謝金の確定申告の必要の有無について
一般のサラリーマンですが、土日に野球審判をやっています。その謝礼として審判謝金をいただきます。年間数試合を行い、年間15万円程度の謝金を受け取ります。
雑収入の合計が20万円以下は確定申告の必要がないと聞きましたが、合ってますでしょうか。
税理士の回答

その謝金のためだけに税務署に申告に行く必要はありません。
ただし、別の理由で税務署で申告が必要になったときは、その15万円も併せて申告が必要になります。
これとは別に、住民税の申告はその金額でもしなければいけないことになっています。
本投稿は、2019年06月13日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。