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退職慰労金の県市民税還付について

お世話になります。
平成29年度 に退職慰労金をもらい、所得税や県市民税を支払いました。
その後、親の扶養控除を入れ忘れたため、平成30年11月、税務署にて更生の手続きをいたしました。
所得税の還付はありましたが、この手続きに伴う県市民税については還付はありませんでした。
還付がないのかという質問を市役所へいたしましたが、還付はないとのことでした。
この場合、県市民税については還付は発生しないのでしょうか?

わかりやすい説明をいただけるありがたいです。よろしくお願いいたします。


税理士の回答

その年の所得に対する住民税は、翌年の7月から翌々年の6月までに、普通徴収、又は、特別徴収の方法で納付します。
扶養等の修正があった場合には、今後、納める住民税から減額されて納付する事になります。

早速ご回答いただきありがとうございます。
再度質問させていただきます。
「今後納める住民税から減額されて」と記述がございましたが、他年度の所得税更生手続きをした際は、県市民税も後日一括で還付されました。
退職慰労金と普通の給与所得では、県市民税の還付方法が違うのでしょうか?

前々年以前の修正の場合には、すでに、当該年度の住民税も既に納付されていますから、住民税が還付されます。

ご丁寧なご説明どうもありがとうございます。
早速、市役所へ再度確認したいと思います。

本投稿は、2019年06月14日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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