株式等の譲渡損失や損益通算について
1:年金受給者 2:証券会社数社に特定口座源泉徴収あり口座 3:配当は、株式数比例配分方式
確定申告は、先物にはまって以来、毎年しておりました。マイナスばかりで。
株式にスイッチした数年前からは、一進一退の成績でありましたが、昨年取引口座のある一社だげがプラス、他はマイナスという次第。
結局は、通算では、マイナスになっておりました。
確定申告は、損益通算の手続きを忘れておりました。
ネット検索でみる限り、
ア)譲渡損失については、特定口座源泉徴収ありとなっている場合、権利を破棄したものと判断され、期限後申告は不可ということらしい。
イ)昨年だけの損益通算もダメなのでしょうか?
無知だった自分を恥ずかしく思う次第ですが、
もし、手立てがあるなら、ご教授願いたく。という相談です。よろしくお願いします。
税理士の回答

源泉徴収ありの特定口座を最初の確定申告で含めなかった場合は、いかなる場合であってもこれを含めるように修正することはできません。
わかりました。ご教授に感謝します。
今年度の申告には、気をつけます。

お役に立てず申し訳ありません。
またご利用ください。
本投稿は、2019年06月21日 22時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。