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老人控除対象配偶者の控除漏れについて

家族でやっている法人の会社で経理をしています。父親の年末調整の際に平成23年分から父親の配偶者である母親の年齢が70歳になっていたのに、老人控除対象配偶者ではなく、控除対象配偶者として計算してしまいました。でも給与が少ないので源泉税は0円でした。ただ平成24年度の市県民税は特別徴収で支払っていました。年額124000円です。
平成24年分から27年分まで間違えていましたので所得控除の額を10万円少なく計算していますが、その間、源泉税は0円、特別徴収の市県民税は非課税です。
このような場合、24年度の市県民税について修正申告をしなければなりませんか?申告すれば、還付があるのでしょうか?
また24年分から27年分の所得控除の間違いを税務署や市民税課に連絡するべきでしょうか?27年分は訂正した源泉徴収票を送付しようかと思っていますが、24、25、26年分は税金がないので、必要ないでしょうか?
父親は78歳で年金をもらっています。所得控除の間違いについて、何か他に影響はありますか?

ご回答よろしくお願いします❗

税理士の回答

今回のケースの場合には、過年度の所得控除が過少だったということで住民税の修正申告をすることで、平成24年分(5年間遡れます)については若干税金が戻ってくることが考えられます。
なお、所得税と住民税では所得控除の金額が若干違っており、住民税の場合には配偶者控除と老人控除対象配偶者控除がそれぞれ33万円と38万円になります。
ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2016年03月12日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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