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副業が本業先にばれなようにするには

本業先にばれずに副業をしたいと思っています。色々調べたのですが、情報がありすぎなのか錯綜してているようにも思うのですが、どうしたら本業先にバレずに副業ができるのでしょうか。

年間20万以下では確定申告の必要はないが、副業はばれないというのは認識違いで、確定申告をして住民税については普通徴収を選択して申告する。これで本業先には普通はばれない。この認識で合っていますでしょうか?

また、求人広告先に電話してみても、受付の方が税のことはやはり詳しくはないようで、皆さんマチマチの回答をされます。

「源泉徴収はしますので、源泉徴収書は発行します。確定申告はご自身で行ってください。」という回答がありました。この場合、副業先は市町村へ「給与支払報告書」を提出しているものでしょうか?提出していも、先にご相談した通り、確定申告で普通徴収を選択しておけば良いということでしょうか?

Webで色々調べると、近年、自治体で特別徴収推進活動のもと、特別徴収を徹底するような記事を見ました。だから結論がなんなのか分かりにくい説明になっているのですが、確定申告で副業を普通徴収を選択できないという意味でしょうか?因みに私は千葉市です。千葉市のサイトもそれっぽい特別徴収を徹底する記載があるのですが、だから結論はなんなんでしょうか?副業の普通徴収は確定申告で選択できなくなったという意味でしょうか?それでも副業したら本業先に住民税の決定通知書が送付されてしまい、ばれる可能性が高いと意味でしょうか?

税理士の回答

副業が「給与所得」以外の場合は確定申告書で住民税を「自分で納付」と選択すれば、副業分の住民税がご自宅に通知されます。(普通徴収)
副業が給与所得の場合、「自分で納付」はできず、本業分と副業分両方の住民税が本業の会社に通知されます。(特別徴収)

年間20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。住民税の申告をしなかった場合でも、源泉徴収票が交付されれば、給与支払報告書が提出されているということになります。

結論は、副業が給与所得であれば、副業分の住民税も本業の勤務先に通知され副業がバレる可能性があるということです。(市町村によっては、普通徴収が可能なところもあるとは聞きます。)

早速のご回答ありがとうございました。
なかなか、ややっこしい部分だと思うのですが、いただいたご回答でもう少し再確認させていただけないでしょうか。

●回答1
・「住民税の申告をしなかった場合でも、源泉徴収票が交付されれば、給与支払報告書が提出されているということになります。」

→ こちらのご回答ですが、以下の認識で合っていますでしょうか?

①確定申告をしておけば、源泉徴収票が交付されていて、給与支払報告書が提出されていても本業先に住民税の決定通知書は通知されない。

②たとえ、日雇い、日払いのバイト代からでも源泉徴収されている場合は、源泉徴収が発行され、確定申告をせずに放置しておくと、給与支払報告書が市町村へ提出され、結局は本業先にバレる。

③結局、確定申告をして普通徴収を選択しておけば、勝手には本業先には給与支払報告書、住民税の決定通知書は通知されない。

●回答2
・「結論は、副業が給与所得であれば」
→ これは、どかのサイトでも読んだのですが、バイト代が「給与所得」の扱いか「報酬」の扱いかということだと思いますが、その認識で合っていますでしょうか?

この違いを求人広告の受付の方は分からないと言われることもあります。それでもこれは、副業先の方にきちんとどちらの扱いなのか確認するしかないものでしょうか?一般の人は私もですが、その扱いの違いは分からない気がしますので、先方にどういう聞き方をするのが良いものでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

回答1①②③をまとめて回答します。
給与支払報告書が提出されるということは給与所得です。
よって、もし、確定申告をしなかったとしても、この給与支払報告書を基に本業の勤務先に副業の住民税も含めて通知が行きます。

なお、一般的にはアルバイト収入というのは給与所得です。
求人広告の受付の方ではわからないと思われるので、先方に給与所得かどうか聞いてはどうでしょうか。

早々のご回答ありがとうございました。
理解できました。給与所得かどうか先方へ確認してみます。

本投稿は、2019年06月23日 17時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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