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義母の駐車場経営の確定申告について質問です。

義母名義の土地で駐車場経営を行っておりますが、高齢のため主人(次男)が代行して管理することになりました。貸出しているのが殆ど近隣の個人ということもあり、今までは現金で徴収していましたが、今後は主人名義の口座に振込いただくようにお願いしております。
その場合、義母が確定申告する際、他人名義の口座でも良いのでしょうか?

税理士の回答

他人名義の口座への振り込みでも義母の不動産所得等として申告をすれば、特に問題はないと思います。
しかし、お金の精算をしっかりとしない場合には、贈与税が課税される事もあると思いますので、注意されたら良いと思います。

ありがとうございました。実の親子ですので、清算をちゃんとやるのかは不明確です。月次義母の口座に移す等、明確にさせます。

本投稿は、2019年06月29日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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