未収家賃?
入居者との賃貸契約では当月末に翌月分を支払う契約になっていますが、管理会社に集金代行から全てを委託している場合で、その管理会社から管理費などと相殺されたあとの収入が入ってくる日が毎月20日の場合には、不動産所得の収入計上時期は、どのようにしたらいいのでしょうか?
税理士の回答
家賃の収入計上の時期は、下記の通りです。
支払日が定められている場合には、その日になります。
「参考」
No.1376 不動産所得の収入計上時期
[平成30年4月1日現在法令等]
不動産を賃貸したことにより収受する家賃、地代、更新料などは、その金額を不動産所得の総収入金額に算入することとなりますが、その収入に計上すべき時期は、原則として次のとおりです。
1 地代・家賃、共益費などは、その支払方法についての契約内容により原則として次のようになります。
(1) 契約や慣習などにより支払日が定められている場合は、その定められた支払日
(2) 支払日が定められていない場合は、実際に支払を受けた日
ただし、請求があったときに支払うべきものと定められているものは、その請求の日
(3) 賃貸借契約の存否の係争等(未払賃貸料の請求に関する係争を除きます。)に係る判決、和解等により不動産の所有者等が受け取ることになった係争期間中の賃貸料相当額については、その判決、和解等のあった日
(注) 賃貸料の額に関する係争がある場合に、賃貸料の弁済のために供託された金額については、(1)又は(2)に掲げる日
契約や慣習などにより支払日が定められている場合は、その定められた支払日というのは、入居者との契約における支払日なのか、管理会社との契約による入金の日どっちになるんでしょうか?
本投稿は、2019年07月04日 19時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。