扶養内パートの副業について
はじめまして。
給与所得者の副業の確定申告について質問があります。
現在主人の扶養内で、年間103万以下で給与所得があります。
ネットの副業で、年間20万以下の所得なら所得税の確定申告は必要ないということがわかりました。
住民税の申告は、どういった条件で必要でしょうか?
申告対象にも関わらず申告しなかった場合は、給与所得の会社経由で徴収されますか?
その場合、現在は扶養内のため住民税は払っていないのですが、そこに課税されるということでしょうか。
税理士の回答

中田裕二
住民税にはこの20万円以下申告不要ルールはないので原則、申告が必要です。
ただし、給与所得と副業の所得(雑所得)の合計が住民税の基礎控除額33万円以内であれば申告不要ということになります。
申告対象にもかかわらず申告しなかった場合は、市区町村で副業の存在が把握されれば特別徴収あるいは普通徴収されます。
お返事ありがとうございます。
>ただし、給与所得と副業の所得(雑所得)の合計が住民税の基礎控除額33万円以内であれば申告不要ということになります。
とは、給与所得-給与所得控除65万-基礎控除33万=残りが申告不要範囲内の雑所得という認識であってますか?
例えば90万の給与所得で、8万円の雑所得だと申告不要、8万円以上稼ぐ場合は申告しなければいけない、という認識であってますでしょうか。

中田裕二
はい、そのとおりです。
なお、ネット収入のために直接必要な費用は必要経費として雑所得から差し引くことができます。
本投稿は、2019年07月05日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。