友人の会社で働く事について
今度、友人の会社で、働く事になりました。
友人の会社は、今年の春に個人事業主として立ち上げたばかりなので、消費税などの免除となりますが、この場合の私は、あくまでも外注業者としての扱いの為、会社としての給与では、貰っておりません。
この場合、年度末の消費税、所得税、住民税、などはどのような扱いになりますか?
また、青色申告?白色申告?
事業主として、届けていない為白色申告でしょうか?
税理士の回答

1.事業としての開業届、青色申告承認申請書(提出期限は開業日から2か月以内、1月16日までに開業した場合のみ期限は3月15日までとなります)を提出していなければ白色申告になります。
2.所得税、住民税
翌年に確定申告をすることにより所得税、住民税が確定します。
3.消費税
新たに開業した個人事業者は、その課税期間について基準期間(前々年)における課税売上高がないため納税義務が免除されます。
本投稿は、2019年07月05日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。