障害者特別控除について
配偶者が、病気により障害者手帳1級を取得しました。
私は正社員で勤務しており、上記のような者がいる場合、控除?が受けられると聞きましたが、現在、配偶者は施設暮らしをしており、その施設の住所で住民票登録をしています。
ですので、そう言った場合、別世帯と言う事で、送金関係書類が必要との事ですが、何分、施設に入所している点やお金を送金しても使うことが出来ない身体になり、どうしたものか悩んでおります。
そのような場合はどのような解決策がありますか?
施設の入所費用を私の口座から引き落としにすればいいですか?
もしくは、そう言った場合は控除は受けられないのでしょうか?
ちなみに、配偶者は、現在、障害年金のみの受給です。
税理士の回答

施設の利用料を相談者様の口座から引き落としにして配偶者の方の生活費を全面的に負担している実態があれば、税務上は生計一と判断されて障害者控除の適用が可能になると考えます。

酒屋就一
施設の入所費用を負担されていれば、障害者控除は問題なく受けられると考えます。
社会保険の扶養についても認めてもらえる可能性は高いと考えますが、こちらは健康保険によって基準が異なることがありますので現在加入されている健康保険組合に確認されるのがよろしいかと考えます。
ご丁寧にご回答ありがとうございます。
今は、障害年金が入る配偶者名義の口座から施設費用は引き落としになっているのですが、それを急に私名義の口座に引き落としにすると不自然ではないでしょうか?
変更までに数ヶ月要するその間はどのようにしたらいいのでしょうか?
あと、もし私名義の口座から引き落としにする場合、どのような形で提出すればいいのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
施設の引き落とし口座を変更しても不自然なことにはならないと思います。
変更まで数ヶ月かかる場合、まずは現状の口座引き落としをストップしていただき、相談者様の口座から引き落としが開始するまでは相談者様が振り込みでお支払いされるのが宜しいかと思います。
最後の「どのような形で提出すればいいのでしょうか」というご質問の内容が読み取れなかったのですが、こちらは何の提出のことでしょうか。
宜しくお願いします。
本投稿は、2019年07月06日 08時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。