源泉徴収なし口座、配当金の税金還付について
確定申告を行ったあと、源泉徴収なしの口座があったのを忘れており、
更生の請求をしたいと思っていますが、
この際、配当金の源泉徴収税の還付は受けられるのでしょうか?
年間取引報告書にて、譲渡所得等の金額はマイナスでした。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
「確定申告時に配当金の申告はしていなかったので、今回配当金の申告もして源泉税の還付が受けられるか」との質問であると理解して回答しますと、結果的には配当金の申告も源泉税の還付も受けられません。なぜならば、配当所得については申告しなくてもよいという制度(申告不要制度)が設けられています。従って、確定申告時に何もしなかったということは結果的にこの申告不要制度を選択したことになります。一旦、この制度を選択した後に変更は不可です。
なお、源泉徴収なし口座のマイナスを申告すれば、他の譲渡所得の譲渡源泉税の還付又は翌年への繰越はあります。
以上、誤解なきようお願い致します。
理解しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月06日 09時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。