8月退職します。自分と妻の国民年金と任意継続した会社の健康保険料が確定申告で控除対象でしょうか?
昨年、子供の国民年金2年分を前納し、確定申告で社会保険料控除控除出来ました。
退職後、自分と妻の国民年金を来年3月分まで前納すると確定申告で控除可能でしょうか?
また、任意継続の会社の健康保険についても来年3月まで前納すると控除は可能でしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

社会保険料控除は、ご自身及びご自身と生計を一にする親族の社会保険料を支払った場合に、その支払った金額が所得控除できるものとされています。
従って、ご相談のケースはすべて支払った年の控除の対象になるものと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
本投稿は、2019年07月09日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。