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学生の雑所得:家内労働者等の必要経費の特例について

今年からインターネット上でデジタルデータ(イラスト)を販売している学生(大学院生)です。
今月(7月)時点でデジタルデータの売上(収入に該当?)が38万円に迫っており、確定申告の必要性、ひいては親の扶養控除から外れることに不安があります。
デジタルデータの販売は、所得の区分として雑所得が該当すると考えております。その場合、家内労働者等の必要経費の特例を活用して、65万円を必要経費として計算することは可能でしょうか。

不明点がありましたら質問いただければと思います。
家計の負担にならないようにと思い始めたことで、親の控除額が減ってしまっては元も子もないと、焦りを覚えております。
可能な限り良い選択が見つけられればと思い、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

「家内労働者等」に該当する場合には、家内労働者の必要経費の特例が使えて、事業所得または雑所得の計算上、65万円の控除が可能となります。
この「家内労働者等」とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。
イラストを特定の業者に販売(提供)している場合には「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人」として家内労働者等に該当すると思いますが、不特定多数の人にネット等を介して販売している場合には該当しないものと思われます。

ご回答いただきありがとうございます。
「家内労働者等」につきまして、自分自身が「家内労働者等に該当するかどうか」はどのように判断すれば明確になるのでしょうか。
文章として、「家内労働法に規定する家内労働者」であれば良いという事は分かりました。
一方で、「アルバイトをしていない雑所得を得ている学生」である自分自身が、それに該当するのか、判断出来かねております。
私は家内労働者等に該当するのか、お聞かせいただけないでしょうか。
よろしくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
家内労働法に規定する家内労働者に該当すれば分かりやすいのですが、それ以外に関しては「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うかどうか」で判定することになります。
相談者様のデジタルデータの販売が「特定の人(特定の会社等)」に対して継続的に行っている場合には、家内労働者に該当すると思われます。

ご回答いただきありがとうございます。
「家内労働法に規定する家内労働者に該当すれば分かりやすい」につきまして、ここでいう「家内労働法に規定する家内労働者」とは、外交員、集金人…を指すという認識で正しいでしょうか。
その場合、私の行なっているデジタルデータの販売は、「特定の人」に対して行なってはいませんので、家内労働法に該当しないと判断出来るかと思います。

また、家内労働者等の必要経費の特例が利用できない場合に
・大学生
・アルバイト等なし
・雑所得で38万円以上の収入
にて活用できる税金対策の制度などはありますでしょうか。

やはり、扶養に入り続ける為には、経費を計上して所得額を38万円以内に収めるやり方が賢いでしょうか。

知識が少なく質問ばかりで申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。

ご連絡ありがとうございます。
家内労働法でいう家内労働者とは、委託者から物品の製造、加工等を請負って工賃の支払いを受ける、いわゆる内職者をいいます。
内職者以外でも、外交員や集金人、その他特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行っている人が該当することになります。
特定の人に対してではなく、不特定多数の人を相手に行っている場合には「家内労働者」には該当しませんので、65万円の控除の規定は適用できないと考えます。
その場合には実額の経費を差し引いて雑所得の金額を計算することになりますので、どれだけ経費(デジタルデータ販売の収入を得るために直接要した費用)を積み上げられるかがポイントになります。

ご連絡いただきありがとうございます。

個人差があることは重々承知ですが、やはり扶養内に留まっていた方が、トータルで考えた場合(親の控除額も考えると)、得である場合が多いでしょうか。

よろしくお願い致します。

そうですね、
所得金額が38万円を少しでも超えると、親御さんの扶養控除が不適用となり、親御さんの所得税・住民税が増加します。
親御さんの増税額を大きく超える収入が得られるのであれば別ですが、学生の間は扶養でいらした方が望ましいと思います。

ご連絡ありがとうございます。
そうですよね…。
「親御さんの増税額を大きく超える…」とありますが、その親に課される増税額を計算する方法はありますでしょうか。
例えば、親の年収から概算する、など。

よろしくお願い致します。

親御さんの現在の税額と、扶養控除が外れた時の増税額は、親御さんの現在の所得金額と所得控除の金額を伺わなければ計算が出来ませんのでご了承ください。

相談者様が特定扶養親族(扶養親族のうち今年の12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人)の場合には、所得税の扶養控除が63万円、住民税の扶養控除が45万円になります。
そして、所得税は累進税率で計算するのですが、マックス(最高税率)で考えますと税率45%ですので、特定扶養控除が外れることによる親御さんの所得税の増税額はマックスで63万円×45%=約28.3万円になります。
一方の住民税は10%の均等税率になりますので、特定扶養控除が外れることによる親御さんの増税額は45万円×10%=4.5万円になります。
従って、親御さんの増税額のマックスは28.3万円+4.5万円=32.8万円になりますので、この金額を超える手取り利益額が確保できる場合には、一家で考えれば損にはならないと推定されます。
ただし、上記の計算では相談者様の税金は考慮しておりませんのでご留意ください。
詳細のご相談は専門家に面談のうえお願いされた方が宜しいと思います。

何度もご回答いただきありがとうございます。

大変参考になりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年07月10日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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