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個人事業主の夫で扶養内のパートです。来年から契約社員になる際に、夫の確定申告で損をしないには

個人事業主の夫の扶養内で、現在パートで働いております。来年からは、扶養を外れて契約社員になる予定です。再来年の確定申告で、妻の扶養控除がなくなると、税金等かなり上がるんでしょうか?国民健康保険は、夫と子供一人になります。青色申告は、夫が独学で申告しているので 何をどうすれば 最小限の差額で済ますことができるのか、教えて頂きたいです。夫350万ぐらいです。

税理士の回答

所得の合計額が38万円を超える場合には、配偶者控除(38万円)の適用はなくなります。
しかし、ご質問者の所得に応じて配偶者特別控除(3万円~38万円)の適用が受けられます。

年収が103万円を超えるとご主人は配偶者控除38万円が受けられなくなります。そして年収103万円を超え150万円以下までは配偶者特別控除38万円を受けられます。年収を150万円以下に調整するのがよいと考えます。

ありがとうございます。150万を超えそうです。超えた場合は控除がなくなる分、稼いでおけば問題ないですか?本当に無知ですみません。

配偶者特別控除は年収150万円以下であれば38万円全額受けられます。そして150万円を超え2,015,999円までは受けられますが段階的に金額は減ります。例えば160万円であれば31万円、1,751,999円であれば21万円といように減ります。この点を考慮されてご判断されるのがよいと考えます。

ご主人の350万円というのは収入から経費及び所得控除を控除した課税所得を指すのでしょうか。課税所得と仮定した場合、350万円に対する所得税は272,500円になります。配偶者控除38万円がなくなると課税所得は388万円になり、所得税は348,500円になります。ご主人の所得税は差引76,000円増加します。青色申告の特典として青色申告特別控除があり、10万円控除と65万円控除の2通りがあります。もし、65万円控除をしていないのであればぜひ選択してください。そのためには複式簿記(仕訳処理)、損益計算書、貸借対照表等の作成が必要となりますが、会計ソフトを使えば可能です。

分かりやすく教えて頂いてありがとうございます。青色申告特別控除の2通りあるのは存じてますが、夫がどちらを選択したのかわかりません。手書きで経費等を入れていく書類を毎月作っていますが、e-taxで確定申告後にそれを申告会場へ持って行ってます。今年の市県民税が昨年度の3倍になっていたので、もしかしたら低い方の控除だったのか…不備のためそんなことになったのか…一昨年と収入に差はさほどないと思うんです。夫も無知なくせに、自分でしようとするので不安で不安で… 何度もすみません。

税理士に依頼すれば青色申告の65万円控除をしてくれますが、税理士報酬がいります。今の会計ソフトは会計の知識のない人でも自動仕分等で手助けしてくれますし、ソフト代もそれほど高くはありません。ソフトへの入力のほうが楽ですし正確です。

本投稿は、2019年07月11日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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