無申告について
9年前に相続で土地を取得し、その土地を駐車場として貸していました。だいたい収入は50万円くらいです。
その申告をしていなかったのですが、この場合はどうすればいいのでしょうか?
仮に過去に遡って申告する場合、どこまで遡って申告すれば良いのでしょうか?
税理士の回答

三浦清勝
過去5年分の申告が必要となります。自身から申告すれば税務署から指摘されてから申告するより無申告加算税の負担が少なくなります。悩んで憂鬱な気分を抱えていらしゃるなら申告されること勧めます。

駐車場としての賃貸収入の場合には、土地の固定資産税が必要経費になります。
駐車場の賃貸収入から土地の固定資産税を差し引いた金額が不動産所得の金額になります。
他にも所得があって、ご相談の駐車場の収入がある場合には、他の所得と不動産所得を合計して確定申告することになります。
過去の申告に関しては5年分の提出が可能です。それ以前の分は時効となっていますので申告しなくても大丈夫です。
本投稿は、2019年07月12日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。