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不動産所得の確定申告について

昨年の10月に新居を構えました。私が専業主婦で収入がないため、主人名義でローンを組みました。その一部を現在賃貸として貸出しています。ただし主人が公務員で副業できないため、私が家主となり契約を行い、私名義の口座に月6万5千円振込されています。(家を建ててもらった会社の方に入居募集をしてもらい、賃貸契約書などを作成してもらいました)
昨年の11月に入居者が決まり、昨年度は確定申告を行わなかったため、現在発行させる私の所得証明書では収入0となっています。先日職場から配偶者控除の書類を渡され、今年度の所得見込みを78万円と記入したところ、確定申告の書類を提出するように言われました。昨年度、確定申告する必要があったのでしょうか。また今年度、主人の扶養から外れてしまうのでしょうか。色々サイトを閲覧しましたが、よくわからずこちらで相談させていただきました。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.不動産所得だけで他に所得がない場合には、以下のように所得金額が38万円以下であれば確定申告は不要になります。
収入金額-経費(減価償却費、固定資産税など)=所得金額
昨年については申告不要になります。また、来年については経費を引いて所得金額が38万円を超えれば確定申告が必要になり、ご主人の扶養から外れることになります。
2.家屋の名義についての確認ですが、名義はご主人のみになりますか。

78万円は収入の金額になるため、所得金額とは異なります。
所得金額は収入から必要経費の額を差し引いて算出されるものになります。
仮に給料の場合で考えますと、給料収入に定められた65万円を差し引いた額になりますので78万円+65万円で143万円が給料収入となり、税法で言うところの扶養、社会保険でいいところの扶養からもはずれてしまいます。
今回のケースでいきますと、あなたの不動産収入のみで扶養の申告を行なっていると言うことになります。
不動産収入から差し引かれるものとしては、賃貸物件の減価償却費、固定資産税、その他、諸雑費等が考えられその金額が多ければ旦那様の扶養に入れる可能性は出てきます。その辺りを再度調べてもらった方がよろしいのかなと思います。
居住用物件の一部の貸付なので、按分計算等が必要になるかと思いますが、その辺りは、税務署に問い合わせる等して、合理的な金額算出をするようにした方がいいと思います。
かなり、わかりづらい説明となってしまいましたが、基本的には収入と所得金額の違いの説明を記載したつもりです。
この計算をしなかったために、ご主人様の社会保険からも外れるようであれば勿体無いなと考える次第です。

お返事ありがとうございました。昨年度は確定申告が不要とのことでほっとしました。家の名義は主人になるので、固定資産税は主人の名前で支払っているのですが、それでも経費としてよいものなのでしょうか。

家の名義がご主人でも、不動産所得の経費としてご自分で固定資産税を支払われているのであれば経費になります。もちろんも合理的な按分は必要になります。

本投稿は、2019年07月23日 12時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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