住居兼店舗を売却する場売の3000万円控除について
2階建て住居兼店舗を売却する場合、3000万円控除が可能か教えてください。なお、住居は古く査定上は無価値です。
土地139.08平米
家屋195.85平米(1F+2F)
使用状況:1Fの一部が自営店舗、一部が貸店舗です。1Fのその他は車庫、物置、洗濯場、トイレ等です。
2Fは住居専用です。
家屋
居住の用に供している床面積161.81平米
1F自営店舗を自宅厨房+食堂として併用している床面積15.89平米
居住以外(貸店舗1F)の床面積18.15平米
土地
居住の用に供している面積105.04平米
店舗と併用している面積(自営店舗+貸店舗)34.04平米
国税庁の計算式では住居として90%使用しているようになりますが、正しいかわかりません。
よろしくお願いします。
税理士の回答

1棟の家屋を住居兼店舗として利用している場合には、住居部分の床面積と住居以外の部分の床面積の割合を算定して、住居部分の割合だけが特例の対象となります。ただし、住居部分の割合が90%以上であれば全体を居住用とみなして特例を受けることができます。
1階の自宅厨房と食堂の部分は居住用部分と考えて良いと思いますので、店舗部分の面積と貸店舗部分の面積を算定し、それらの面積の割合が10%以下であれば全体を居住用とみなすことができますが、10%超であれば居住用部分の割合だけが特例の対象となります。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年03月30日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。