国民健康保険料の控除について
生計を一にする母が世帯主として一世帯分の国民健康保険料を口座振替で支払っています。自分は青色申告者なのですが、自分が保険料を支払っていない場合は確定申告時に社会保険料控除に記入できないのでしょうか。控除するには自分名義の口座から一世帯分の保険料を振り込まないと無効ですか?
税理士の回答
この場合は世帯主であり支払いを負担している母が控除をするという事になるのでしょうか?所得だと自分がほとんどを占めている為、自分が控除できたらより節税できるかと思っていたのですがやはり振込口座の変更等を行わないと駄目なのでしょうか。

質問者の所得控除は難しいと考えます。
質問者の口座からの引落しに変更すべきでしょう。
本投稿は、2019年07月24日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。