[確定申告]国民健康保険料の控除について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 国民健康保険料の控除について

国民健康保険料の控除について

生計を一にする母が世帯主として一世帯分の国民健康保険料を口座振替で支払っています。自分は青色申告者なのですが、自分が保険料を支払っていない場合は確定申告時に社会保険料控除に記入できないのでしょうか。控除するには自分名義の口座から一世帯分の保険料を振り込まないと無効ですか?

税理士の回答

生計を一にしている場合には、実質的に負担している人の社会保険料控除をされたら良いと思います。

この場合は世帯主であり支払いを負担している母が控除をするという事になるのでしょうか?所得だと自分がほとんどを占めている為、自分が控除できたらより節税できるかと思っていたのですがやはり振込口座の変更等を行わないと駄目なのでしょうか。

母親を扶養している等、ご質問者が実質的に負担していれば、ご質問者の所得控除で良いと思います。

本投稿は、2019年07月24日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,131
直近30日 相談数
660
直近30日 税理士回答数
1,227