タックスリターンとFBARについて。
息子(独身)がグリーンカードを取得し、日本の勤め先は退職して、12月からアメリカへ居住する予定です。
収入は給与所得のみです。
日本での所得は、私が納税管理人として確定申告します。
質問①
アメリカで働くのは来年からで、アメリカ居住後、年内は無収入となりますが、それでも日本での確定申告を用いてタックスリターンしなければいけないでしょうか?
(日本での所得は400万円以下ほどです)
質問②
「アメリカ国外に年間のどこかの時点で計 $10,000 以上の金融資産 (銀行口座・株式投資口座等) を保有していた場合は、全ての金融資産について、IRS に開示申告 (FBAR) をする義務があります。」との文章を見つけたのですが、申告期限は4/15でしょうか?
質問③
質問②にある文章で、[年間のどこかの時点で]というのは、アメリカに居住した以降から12/31の期間と考えて良いのか、12月に居住するので今年の1/1〜12/31の期間とするのか、どちらでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
➀退職する会社で年末調整をしてくれないなら、今年の分は、自分で(納税代理人)が申告する必要があると思います。来年からは必要ないです。
②③ この制度のことは知ってますが、アメリカの制度なので、ここで質問しても答えはないと思います。
安島秀樹先生
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
質問①に関しても、アメリカの制度についての質問なので、ここでは回答を得られないと判断しました。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月25日 02時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。