修正申告の提出可否について
確定申告の間違いを発見しました。
修正申告をしようと思い色々調べたところ、私の場合は修正申告を提出できないという記載をインターネットで見つけましたが本当でしょうか?
事業所得です。
収入の一部が漏れていました。
住宅借入金控除があるので、修正申告の計算の前も後も納付税額が0円となります。
税理士の回答

相談者様 税理士の天尾です。
修正申告を提出する必要があるかたは
”先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額があるとき。”
と定められてます。
そのため申告書の中身が変わっても税額が変わらなければ提出する必要はありません。
ただ、私も相談を受けて対応することがあるのですが
”銀行や、取引先に見せるので間違ってると困る”
という場合です。
この場合は税額が変わらなくても提出します。
(税務署は受付は拒否しません)
相談者がそういうご事情があったり、ご自身できっちり直しておきたい!
とお考えであれば提出すること自体は可能です。
丁寧なご対応ありがとうございます。
参考になりました。
本投稿は、2019年07月25日 19時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。