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お坊さんなどが祭祀料などの非課税のお金を受けた場合、確定申告は必要?収入扱いになる?

 お坊さんなどが祭祀料などの非課税のお金を受けた場合、確定申告は必要なのでしょうか?
 非課税のお金であっても収入扱いになりますか?

税理士の回答

祭祀料はお寺や神社などの「祭祀施設」(通常は宗教法人)に対する喜捨(施し)であり、お坊さん個人の報酬というわけではありません。
つまり、祭祀料は宗教法人の収入になり、お坊さんは宗教法人から給与を貰っているという構造になります。
宗教法人の本来の活動には税金は課税されませんが、お坊さんが受け取る給与は給与所得となりますので、サラリーマンと同様に所得税等が課税されます。
また、個人で駐車場収入や家賃収入があれば、それらも合算して確定申告が必要になります。
以上、ご参考になれば幸いです。

では、フリーの占い師等が占いの対価として貰う占い料などはいかがでしょう?

上記の場合には、事業所得または雑所得として確定申告が必要になるものと考えます。
宜しくお願いします。

フリーの祈祷師の祈祷代の場合も同様ですか?
なぜ、非課税にならないのでしょうか?

本投稿は、2016年04月04日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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