扶養範囲内でパートしている場合
22年度からパートしています。23年度が1298700、24年度が1363400、25年度が1102228円でした。三年間、確定していませんでしたが、今年の10月1日にしてきました。26年度も130万いきません。こういう場合、24年度が超過してしまってますが扶養抜かずにいたのでとても心配です。主人の会社には連絡しました。そちらでの回答はたまたま、一度だけ、超過しただけだから、そのまま扶養でいられるとの事ですが税理士さんからのアドバイスをいただけたらなと思います。宜しくお願いします。
税理士の回答

ご質問が所得税に関する内容という前提でご回答いたします。
所得税における扶養控除や配偶者控除は、「その年」の各々の人の所得金額によって判定されます。ちなみに、パート収入(給与所得)の場合には、扶養控除や配偶者控除が適用されるためには、パート収入が年103万円以下であることが必要です(130万円ではありません)。
従いまして、「一度だけ超過しただけだから・・」ということで是認されるものではありませんのでご留意ください。
3年間分を確定申告されたとのことですので、ご主人の扶養控除(配偶者控除等)に関する誤りが税務署で気が付けば、その時点で何らかの連絡があるものと思われます。
ご主人が会社員ということであれば、勤務先での年末調整のやり直しをしておくという方法も可能かと思いますので、会社の方とご相談頂ければと思います。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2014年11月08日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。