廃業時の届け出について
今年開業したばかりですが、前月末で廃業することになりました。
開業時に、税務署へ開業届と青色申告の申請書を提出し、都道府県税事務所へ開始届を提出しました。
廃業するにあって、今度は、税務署へ廃業届と青色申告の取り消し申請書を提出しようと思っています。
そこで質問なのですが、事業税が課税されなくても、都道府県税事務所へ廃止の届け出は必要ですか?
また、青色申告の取り消し申請書を今月提出した場合、来年2月にする今年度の確定申告は、青色申告となりますか?
税理士の回答

相談者様 税理士の天尾です。
事業税が課税されなくても、都道府県税事務所へ廃止の届け出は必要ですか?
実質は必要ないかもしれませんが、“遅滞なく”とか“10日以内に”提出することなってる都道府県が多いので厳密には必要ですね。
また、青色申告の取り消し申請書を今月提出した場合、来年2月にする今年度の確定申告は、青色申告となりますか?
取りやめの年度を記載するところがあるので
適用を受けないとする年に令和2年
適用を受けていた年に令和1年~令和1年
と記載すれば今年の分は青色申告で可能です。
ご回答ありがとうございます。
上記について承知致しました。
もう一点伺いたいのですが、売上は0だったので、経費の分が赤字となりました。
これだけなら確定申告は不要と思いますが、今月からアルバイトをするので、給与所得が発生します。
アルバイト先で年末調整ができなかった場合は、給与所得と事業所得を損益通算して確定申告すると思いますが、それは青色申告で行うのでしょうか?
また、アルバイト先が年末調整をしてくれた場合は、確定申告はどの分をどのように行うべきでしょうか?

相談者様 税理士の天尾です。
アルバイト先が年末調整をされても
事業分は無理なので
年末調整の終わった源泉徴収票と一緒に
事業分を確定申告して損益通算をします。
いずれにしても来年の申告時期に確定申告が必要ですね。
青色申告でも給与所得(アルバイト分)を記入するところが
あるのでそこに記入して合算(損益通算)する感じですね。
国税庁の申告サイトでもできると思いますよ
ありがとうございます。
いずれの場合も青色申告で確定申告を致します。
お忙しい中、ありがとうございました。
本投稿は、2019年08月04日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。