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仮想通貨で購入した通貨が手元に戻らなくなった場合

仮想通貨を購入し、ウェブ経由のウォレットに保管したのですがウェブが閉鎖されウォレットにある通貨が戻らなくなりました。

その際、確定申告に記載する際は損失計上しても大丈夫でしょうか?

税理士の回答

貸倒損失に準じた取扱いになるかと考えます。
「ウェブの閉鎖」が、仮想通貨業者が会社更生法・民事再生法の申請をしたなどの法的な理由によるのでしたら、法的に返還されないことが確定した時点(書面などで通知を受けた時点)で損失計上して問題ないと考えます。

本投稿は、2019年08月05日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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