低収入の為確定申告をしなかった場合の県民税・市民税の申告について
今年の5月まで住んでいた神奈川県川崎市から「平成31年度文 市民税・県民税の申告」の用紙が届きました。昨年9月に長期滞在していた海外から帰国したばかりで年末までのアルバイト総収入が夫婦で65万円以下だったため、確定申告はしませんでした。アルバイト先からは源泉徴収票はもらっています。
提出期限を過ぎてしまったのですが、今からでも提出しようと思っています。申告書に源泉徴収二人分と身分証明を貼って郵送すれば良いのでしょうか。配偶者控除は適応されるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

酒屋就一
ご提示の内容でしたら特に申告は必要ないと思われますので、一旦、川崎市の担当部署に確認されてはいかがでしょうか。
申告の手続きとしてはご夫婦それぞれの申告書を記載し、提出する必要があります。
総収入が夫婦で65万円ということでしたら、他に所得が無ければ所得はゼロと計算されますので配偶者控除の適用も不要となります。
本投稿は、2019年08月06日 10時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。