神戸市で副業の確定申告をする際の住民税の徴収について
神戸市で確定申告をした際に、副業の収入分の住民税を普通徴収で希望したとしても、特別徴収扱いにされてしまうのでしょうか?
兵庫県のサイトに以下のページがあり、疑問に思いました。
http://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/pa04_000000074.html
ご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

相談者様 税理士の天尾です。
会社勤め等をされてると給与の支払いをしている会社は
住民税を特別徴収する義務があります。
これは神戸市だけではありません。
住民税は本業、副業等分けて納めることも出来ないです。
よく副業が会社にばれる
というのはこれで本業の給与より多いことに会社が気付くからです。
既に特別徴収になっているのであれば、そのまま特別徴収になると
思います。
市町村によっては確定申告書で普通納付希望に〇をすれば普通徴収にかわるところもありますが、会社側が疑問に感じられると思います。
相談者様の場合ですと神戸市から相談者様の特別徴収の金額のお知らせが来ないので。
会社がどこまでみてるかですし
神戸市は不明ですが、所得を載せない市町村もあるようです。

大森順子
副業が「給与所得」の場合、普通徴収に〇をつけても特別徴収になってしまうこともある市区町村があると聞いています。
しかし、申告書には、「給与と公的年金以外の所得がある場合」に普通徴収として〇がつけられることになっているので、これについて市役所が特別徴収にしたとしてもこちらは何も言えないでしょう。
また、反対に副業が「事業所得」で普通徴収に〇をつけても特別徴収になってしまうこともあるようです。
市区町村はなるべくとりっぱぐれを防ぐため、給与から徴収(特別徴収)したいと考えています。
副業の住民税について普通徴収にして、会社に副業をバレないようにするには、市役所でしっかりと確認をとってみてください。
兵庫県のサイト拝見しましたが、これは今まで事業主(会社側)が普通徴収希望の社員がいる場合に認めていたので、これを排除しようという動きです。
副業の件とはまたちょっと違うと思いますので、市役所に確認をとられるのが一番かと思います。
本投稿は、2019年08月06日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。