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夫名義である住宅ローンや光熱費の支払いは、経費に計上できるのでしょうか?

2019年7月より、(妻である私が)個人事業主になり、
自宅で仕事をしています。(Web関係の仕事)
開業届も、青色申告で提出済みです。
夫はサラリーマンをしています。

自宅の一部をオフィスや撮影スタジオとして使用していますが、
ネット通信費や、住宅ローン、光熱費などはすべて夫名義で、
毎月支払いは夫の口座から引き落とされています。

このような支払いは
私の方で経費として計上はできないのでしょうか?

税理士の回答

住宅ローンは経費とできませんが、ネット通信費・光熱費は事業に使用されていれば経費計上して問題ありません。
床面積などで事業使用割合をご自身で設定していただき、その割合に相当する金額を経費として計上します。

光熱費などは計上できるのですね!ご回答、助かりました!ありがとうございました!

本投稿は、2019年08月08日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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