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為替差益の確定申告懈怠について

外貨建てMMFを解約して外貨で元金+分配金を受領した場合、解約時点で為替差益が発生していたとすると、差益については確定申告が必要ということですが(年収2,000万円以下の給与所得者で、為替差益を含めた給与所得および退職所得以外の所得が年間20万円以下等の一定の場合を除く)、もし万一、申告漏れが発覚した場合、どのような事態になるでしょうか。

脱税する意図でないのはもちろんのこと、確定申告が必要であるにもかかわらず故意にそれを回避しようとかいう意図では毛頭ありません。

過去数回に渡ってMMFを取得しているのですが、このような場合、取得単価を計算するには総平均法に準ずる方法で計算するらしいことまではネットで調べて分かりました。自分で計算してみたところ、差益が20万円以下に収まりそうに思えます(現時点では未だMMFの解約はしていません。税金の額を踏まえたうえで解約するかどうかを決めようと思っています)。金額が金額ですので、報酬を支払ってまで税理士さんに頼むほどのことではないと思っています。分配金についてはその都度のレートで計算する必要があるように思いますが、それだとかなりの回数の分配金になるため(購入したのが10年ほど前のため)、計算が複雑になり、自分で正しく計算が出来るかどうか不安です(あまり数字に強くないという自覚があります。^^;)。

素人が自分で計算して「差益は20万円以下だ」と判断して申告しなかったけれど、実際には20万円を超えていたという場合に、どうなるのかを知りたいのです。税額にすれば僅かなものになろうかと思いますが、金額の多寡にかかわらず、やはり申告懈怠とかいうことで何らかのペナルティーがあるのでしょうか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

申告・納税すべきであったのにしていなかった場合、本来納めるべきであった税額に加えて無申告加算税・延滞税が加算されます。

なお、「20万円以下」の規定は、所得税の確定申告が不要となるものですので、住民税については別途、確定申告する必要がありますのでご注意ください。

 一応確認ですが、質問者さんの「外貨建てMMF」が入っているのは特定口座ではないですよね?

酒屋 様
 早速にありがとうございました。
 一般論として「本来納めるべきであった税額に加えて無申告加算税・延滞税が加算される」のは存じているのですが、20万円を超えってしまっているのに申告をしなかったのが、計算違いとか誤差の範囲とかいった過失に基づく場合でも同様なのかどうかを知りたいと思っています。結構ややこしい計算になりそうなのですが、素人がそれを計算して間違って「20万円以内」と思ってしまった場合でもやはりペナルティがあるのでしょうか。だとすれば、それを避けるには、僅かな金額の申告のためであっても、税理士さんに頼むしかないということでしょうか。

中島 様
 「購入したのが10年ほど前」ですので、当時は、外貨建てMMFは特定口座には入れられませんでした。

無申告加算税・延滞税は、理由に関わらず課されることになりますので、計算間違いでも課されることとなります。
計算のチェックのみでしたら税理士以外でもできます、また、税理士に頼むとしても申告書の作成が不要でしたら報酬も抑えることができると思いますので、ご検討ください。


 2016年施行の税制改正により、債券・公社債投資信託が特定口座の対象となり、外貨建てMMFも特定口座の対象商品となりました。この税制改正時期であれば、以前より持っていた人も、条件を満たせば、特定口座へ移管することが可能だったはずです。お知らせが来ていたと思うのですが。
 なお、特定口座へ移管しなかった人からの相談はたまにあって、この場合は、自分で計算をするしかありません。ただし、外貨建てMMFの取り扱い(回数が多い場合)については、質問者さんだけでなく、多くの人が正しく計算するのは難しいと個人的には思います。
 しかしながら、計算した結果、間違った場合は、いわゆる自己責任ということになってしまい、附帯税(加算税、延滞税)は課されます。
 私が思うに、税理士に対する報酬と附帯税と、どっちが高くつかということだと思います。また、税理士の方も、外貨建てMMFの計算をしたことがない者の方が多く、それなりな報酬を提示される可能性もあると思います(特に、質問者さんの場合、10年前のからということなので)。
 ですから、質問者さんご自身で計算した結果、間違って、税務署から連絡が来たら附帯税(加算税、延滞税)分余分に払うのはしょうがないと割り切るのも良いのではないかと思います。また、仮に計算間違いをしていても、税務署の方も、質問者さんを悪いヤツだと思うことは絶対にありません。外貨建てMMFの取り扱いについて、自分で計算して間違うことは普通にあると税務署の方もわかります。
 ただし、お金がかかっても間違いなくしたいというならば、最初から税理士に依頼されるのがよろしいと思います。

酒屋 様
 度々ありがとうございます。よく理解できました。大変ありがとうございました。

中島 様
 ご丁寧な回答をありがとうございました。

お知らせが来ていたと思うのですが。


 証券会社の担当者曰く、新商品の案内等でお知らせを送ることはしているが、税制の改正等については特にお知らせはしていないのだとか。結構大手なのですが、対応は悪いし(外貨建てMMFの税金について質問したら、質問してから1月近く経ってから、「これに書いてあるとおりです」と言って、MMFについてはわずか数行しか解説を書いていないような冊子を1冊くれただけとか)、専門知識は不足しているし(「外貨建て預金の為替差益は非課税です」と宣っておられました ^^;)、困っているような状況です。


外貨建てMMFの取り扱い(回数が多い場合)については、質問者さんだけでなく、多くの人が正しく計算するのは難しいと個人的には思います。


 元本だけでなく、分配金についても総平均法に準ずる方法で取得単価を出す必要があるのだろうと思うのですが、分配金が出たその都度の為替レートで計算するということになると、期間が長いだけに膨大な計算になってしまいそうです。数字に弱い私のような人間が、そのような膨大なデータを正確に計算できる自信が全くありません。トホホ・・・。


外貨建てMMFの取り扱いについて、自分で計算して間違うことは普通にあると税務署の方もわかります。


 税務署にも電話で問い合わせましたが、ハッキリ言って、税務署もロクに分かってなかったです。自分で計算して間違うことは普通にあると税務署の方もわかったとしても、こちらの計算間違いによる申告懈怠(計算間違いの結果、差益が20万円以下だと思って申告しなかった)を宥恕してくれるわけではないのでしょうね・・・。

本投稿は、2019年08月18日 13時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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