副業の確定申告について
現在、正社員として働いておりますが、
副業で派遣会社に登録してやっているものと、登録なしで単発でやっているものとがあります。登録している方は源泉徴収税が引かれております。単発の方は仕事終了時に現金で額面通り頂いております。
上記の場合、確定申告はどのように行えば良いのでしょうか?
税理士の回答

相談者様 税理士の天尾です。
登録なしで単発でやっているものとがあります。登録している方は源泉徴収税が引かれております。単発の方は仕事終了時に現金で額面通り頂いております。
こちらについても、一年分の源泉徴収票をもらう必要があります。
勤務先に年末~年明けに請求してみてください。
源泉徴収票でない場合はそれに代わる明細をもらってください。
本業、派遣、単発の全ての源泉徴収票をそろえて
確定申告ですね。

1.2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要になります。
2.それぞれ各社の源泉徴収票にもとづいて、翌年の2/16-3/15までに税税務署で確定申告を行いことになります。

登録なしで仕事をしている内容が、給与となるか事業となるか不明ですので、概略で説明します。
1 給与となっている場合
おそらく、日額丙欄での給与支給と思われます。
給与の支給者から、源泉徴収票を発行してもらってください。
もしも、発行されない場合は、給与明細などで申告することになります。
2 業務委託=外注の場合
収入は、雑所得となります。雑所得として申告しますが所得金額は
収入 - 必要経費 =雑所得 となります。
確定申告について
正社員としての源泉徴収票、派遣会社から発行された源泉徴収票に
「1」の場合は、単発の支払者から発行された源泉徴収票等、
「2」の場合は、申告の第二表に、収入金額、必要経費、所得金額を記載して確定申告をします。
「2」の場合、所得金額が20万円未満の場合は申告不要とすることもできますが、派遣会社では乙欄で所得税が源泉徴収されているでしょうから、還付を受けるため申告する時には、「2」の所得も含めて申告します。
なお、申告不要制度は国税(所得税)の規定であるため、住民税の申告は必要となります。(所得税の確定申告書を提出した場合は、住民税は提出しなくても大丈夫です)
本投稿は、2019年08月19日 08時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。