金の売却の税金について
田中貴金属で金やプラチナの積み立てをしていましたが、数か月前に解約しました。
金やプラチナを売却しようと思いましたが、買い取り業者のHPで税金がかかるとありましたが、国税庁の説明を読んでもいまいち理解ができませんでした。
売却した時点で税金がかかってくるのですか?
また、数千円単位を複数年積み立てをしており(一時期積立してない時期もあり)、購入にいくらかかったかが分かりません。
現在の相場で金とプラチナのインゴットを売却した場合、60万くらいの価格になりそうなのですが、この場合、確定申告は必要になってくるのでしょうか?
税金のことが全く分からないので、初歩的な質問ですみません。
税理士の回答

金地金を売却した場合の所得は、原則、譲渡所得として課税されます。譲渡所得の金額は以下の様に計算されます。
1.所有期間が5年以内の場合
売却価額-(取得費+売却費用)-特別控除額50万円=課税譲渡所得金額
2.所有期間が5年超の場合
売却価額-(取得費+売却費用)-特別控除額50万円=譲渡所得金額
譲渡所得金額x1/2=課税譲渡所得金額
なお、取得費が不明の場合は、売却価額の5%で計算されます。ご相談者様の場合は取得費が不明であれば、売却費用を考慮しても譲渡所得金額(特別控除前)が38万円を超えると思われます。その場合は確定申告が必要になります。

回答を訂正いたします。所得税法120条において、課税譲渡所得金額から基礎控除額の38万円を引いた金額が0になる場合は確定申告は必要ないとされています。ご相談者様の場合は、特別控除額50万円を引いた課税譲渡所得金額が基礎控除額38万円以下になると思いますので確定申告は必要ないと思います。
本投稿は、2019年08月20日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。