使用貸借?で、他に特に問題ないですよね?
ある会社(小売店舗を運営)の社員として働いています。その働いている会社店舗の隣に、もう一つ建物があり、以前はテナントとして他の関係のない人に貸していました。現在は2年ほど空いたままで、当分貸す予定はありません。そこで、自分が副業として隣の建物を借りての開業を考えています。社長も副業することも問題なく、空いているので無償で使っていいと言ってくれています。その際、使用貸借に当たると思うのですが、何か問題はありますか?もちろん、開業届も出し、確定申告もするなど、やるべきことはきちんとやるつもりですが…
税理士の回答

伊香賀照宏
ご相談ありがとうございます。
副業に問題がない上に、無償で借りても良いというのは相当な信頼関係がありますね。
さて、使用賃借ですが、理論上は「適正賃料」を取らないと寄付金という話にはなります。
どれぐらいの確立か分かりませんが、副業をされる方に税務調査が入った場合、指摘される可能性はあります。
しかしながら、2年空いたままで今後も貸し出す予定もない…ということを考えると、現実には、使用賃借でも問題にはならないと思います。
また、このようなお互いの信頼関係に基づく使用賃借はままあります。
どうかよろしくお願いします。

個人間の使用貸借であれば問題ありませんが、個人と法人(会社)との関係ですと少々複雑になります。法人が絡む取引では税務上は適正価額の授受を必要としています。
今回は借主が個人(従業員)、貸主が法人(会社)という前提で回答致します。
借主の個人の方では、一旦適正家賃を会社に支払って、同時にその全額を戻してもらったと考えます。仕訳で考えると次のようになります。
(借方)家賃 *** (貸方)現金 ***
(借方)現金 *** (貸方)雑収入 ***
つまり、費用と収入が同時に同額立ちますので、結果的に税務上の問題は生じません。
一方、貸主の会社の側で上記の取引を仕訳で考えると次にようになります。
(借方)現金 *** (貸方)家賃収入 ***
(借方)給与 *** (貸方)現金 ***
会社と従業員の関係ですと、上記のように免除された家賃相当額は「給与」みなされる可能性があり、給与と認定された場合には源泉税の問題が生じて参ります。
短期間の一時的な貸借であれば使用貸借でも問題視されないと思いますが、今後も継続して長期間借り続けるとなると、上記の点が問題になると思いますのでご留意ください。
以上、宜しくお願いします。
回答ありがとうございます。
先々のことも踏まえ、ゆっくりと検討したいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2016年04月17日 17時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。