給与所得と雑所得or事業所得の確定申告と所得証明について
所得証明を親に送らなければならないのですが、親に収入源を知られたくありません。
今、大学生で、親の扶養に入っています。
そして今2つの所からお金を受け取っています。
1つは給与として(源泉徴収されている)
もう1つは事業所得or雑所得として(源泉徴収されていない)です。
まず後者については、ライブチャットの収入なのですが、個人事業主としての所得として事業所得に該当するのか、金額が数万程度なので雑所得に該当するのかがわかません。この場合どちらになるのでしょうか?
また確定申告するべきかの計算上どちらにせよ計算は同じになるのでしょうか?
また後者の所得が20万円以下で前者の所得と合わせても103万円以下の場合、確定申告は必要ないのでしょうか?
確定申告が必要ない場合、収入-経費の、経費の部分も税務署に報告は必要ないのでしょうか?
親が公務員で今までは、扶養控除の手続として1年に1度自分の所得証明を親に送っていました。その時は前者の給与分しか記載されてなかったのですが、もし確定申告せずに所得証明を発行した場合、後者の所得は所得証明に記載されるのでしょうか?
確定申告した場合はどうなるのでしょうか?
またそのことで親に後者の収入源がバレることはありますか?
前者はいいのですが、後者の収入源は親にバレたくありません。以前所得証明を送った時、前者の店名が必要と言われたので、後者のことも言わなければならないのかと不安です。
拙い文章で申し訳ありません。
よろしくお願いしますm(_ _)m
税理士の回答

1.1か所から給与の支払を受けている人(年末調整をする人)で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は確定申告が必要になります。ライブチケットの収入は雑所得(収入金額-経費=雑所得金額)なり、20万円以下であれば確定申告は不要です。しかし、確定申告は不要でも住民税の申告は必要になります。
2.住民税の申告はお住まいの市区町村の住民税課になります。所得証明は市区町村で入手できると思います。その中に雑所得の情報も含まれているかどうか、詳細はお住まいの市区町村に確認されることをお勧めします。
確定申告とは別に、住民税の申告が必要だということですが、給与所得のみでも確定申告が必要ない金額である場合も、住民税の申告は必ず必要なのでしょうか?
(去年の住民税の申告はしていません。市町村から非課税の書類のようなものは届きました。)
(給与収入-65万円)+(チャット収入-経費)=38万円以下かつ、(チャット収入-経費)が20万円以下であれば確定申告は必要なく、扶養からも外れないという理解で合っているでしょうか?
またチャット収入だけで20万円超で、経費を引いたら20万円以下になる場合経費の報告は必要ありますか?
続けての質問失礼致します。
よろしくお願いしますm(_ _)m
追加で失礼します。
住民税の申告について、各市町村が定めている課税対象に該当しなければ申告しなくても良いのでしょうか?
例えば、市町村が定めた課税対象が所得38万以下の人は非課税者に該当する場合、(給与所得-65万)+(チャット収入-経費)=38万円以下であれば住民税の申告も必要ないということでしょうか?

1.住民税については、合計所得金額が35万円以下の場合は非課税になります。市区町村によっても見解は異なるかもしれませんが、非課税になる場合は申告の義務はないけれども健康保険や所得証明のために申告を勧めています。
2.副業の所得が20万円以下、かつ合計所得金額が38万円以下であれば扶養からは外れません。
3.合計所得金額が35万円を超える場合は、住民税の申告は必要になりますが、雑所得の申告には収入金額、経費の合計額が必要になります。
ありがとうございました。
参考にさせていただきますm(_ _)m
本投稿は、2019年08月23日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。