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非居住者の開業届と確定申告について

海外在住の商業漫画家です。
日本での確定申告、開業届が必要なのか教えて頂きたいです。

数年前から海外在住で去年から日本の出版社で不定期に漫画の仕事をしています。出版社には租税条約の紙を出してもらっています。

①出版社からは源泉徴収された金額をもらっているのですが、この場合非居住者でも確定申告をする必要はありますか?

また個人事業主は節税対策として確定申告には青色申告が良いとのことですが、
青色申告の承認申請は開業届を出した後にできるとききました。
今度帰国する際に開業届をだそうかと考えているのですが

③海外在住でも開業届を出し青色申告する方が節税としてはベストなのでしょうか?

お忙しいところ恐縮ですがどうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

①で日本の出版社はどういう名目で何% 源泉してますか。
それが分からないとなんともいえないです。

日本に恒久的施設のない非居住者を前提で説明します。
職業から事業所得ではないかと思うのですが、租税条約の届出書を提出して源泉所得税が控除されているということは使用料(著作権)なのでしょうか。使用料であれば源泉分離課税といいまして、源泉所得税が天引されて課税は終了し、確定申告の必要はありません。(確定申告できません)在住の国で申告することになります。参考までに、事業所得の場合も確定申告は日本ではなく在住の国になります。定住を目的とする帰国であれば、帰国後に青色申告の届出を提出すればいいと思います。

安島様
返信ありがとうございます。
支払調書をいただいていないので確実ではないですがほぼ所得税で間違いないかと思います。
原稿1万円につき1割が引かれています。

山内様
返信ありがとうございます。
還付されるのであれば必須でなくとも確定申告をしようかと考えていたのですが、実家にいる家族に納税管理人になってもられば確定申告は可能なのでしょうか?

租税条約の相手国はどこでしょうか。
また、どういった所得で租税条約の届出書を提出しているのでしょうか。

本投稿は、2019年08月23日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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