副業をしている際の確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 副業をしている際の確定申告について

副業をしている際の確定申告について

現在、会社で働いているもので、クラウドソーシングを行って報酬を得ている場合なのですが、認識として年間20万円+ネット料金+(パソコン購入費など)を超えなければ確定申告は不要という認識なのですがその認識であっていますでしょうか?

また、確定申告しない理由としてネット料金やパソコン購入した料金がある場合などはどのようにして証明させてもらうのがよろしいのでしょうか?

税理士の回答

お世話になります。

所得税の確定申告については、税法上、申告義務がある場合を規定しており、以下の通りです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

貴殿の場合は、ここでいう、2、におそらく該当するかどうか、と仮定します。

つまり、1か所から給与の支払いを受け、給与所得、退職所得以外の所得が、20万を超えるかどうかにより、所得税の申告義務の有無が判定されます。

ここで、副業は、おそらく雑所得に該当するものと思われますが、雑所得の計算は、収入金額△必要経費、です。

記載のあった20万円というのは、収入金額に該当するものと思われます。

また、ネット料金、パソコン購入費は、必要経費に該当すると思われます。

ただ、留意が必要なのは、まず、パソコン等、1個あたり、10万以上で、1年以上、事業に利用する資産については、減価償却によりその年度の必要経費を計算する必要があります。

また、ネット料金も、パソコンも、おそらく、完全に、その雑所得の収入を得るのみならず、個人的利用も多くあるでしょうから、それらの年間額の全額が、雑所得の計算上の必要経費には認められません。

以上より、給与所得以外の所得が20万以下に該当するから、所得税の確定申告義務がなく、申告をしない、という判断をされ、それらを証明するには、まずは、上記に従って、雑所得を計算して記録するとともに、収入金額、必要経費についての証拠、証憑を保管することが必要だと思います。

なお、証拠、証憑というのは、例えば、収入金額の入金のあった通帳であったり、支払通知書、また、必要経費の支払いに関する領収書や請求書、が該当します。

昨今、ネット系や外注サービス等の収入がある者の所得税の申告納税義務の有無については、国税庁は、熱心に調査しているという情報もありますので、ご留意ください。

参考になれば幸甚です。

本投稿は、2019年08月23日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,218
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228