譲渡所得税について 住宅ローン債務の履行引受をしてもらって不動産を譲渡した場合
私は,結婚した際に妻の父(義父)が所有する土地に,私と義父の共有名義(持分各2分の1)の建物を建て,義父と私が連帯債務者として住宅ローンを負担しました。
10年前に妻と離婚し,その後,私は住宅ローンを支払わず,義父が住宅ローンを支払っておりました。このように義父が住宅ローンの支払いをしていることから,今般,建物の私の持分(50パーセント)を義父に移転し,一方,義父は,引き続き住宅ローンの支払いをして,私が融資先から請求をうけることがないようにする,ということになりました。
このように,私は建物の持分を義父に移転し,私の住宅ローン債務の履行を義父に引き受けてもらう(履行引受であり,私は,金融機関に対しては依然として法的な債務を負担しております)のですが,譲渡所得税を課税されるでしょうか。多額の住宅ローン債務の履行を引き受けてもらうので,譲渡所得があるようにも思えるし,一方で,依然として私は金融機関に対して法的な債務を負っているので,譲渡所得はないようにも思えるのですが,いかがでしょううか。ご教示くださいますようお願い申し上げます。
税理士の回答

ご相談の文面からは、本来返済すべきローンの一部を10年前から義理のお父様に肩代わり(立替え)返済して頂いていたと読み取れます。つまり、ご相談者様には、義理のお父様に対して10年間の返済金額相当額の支払い義務があると考えられます。
その返済を現金に代えて建物の現物で弁済する場合には「代物弁済」となり、税務上は建物の一部を返済金額相当額で譲渡したものとみなされて譲渡所得の計算が必要になります。
また、今後の返済分に関しても義理のお父様に建物を買い取って頂いて、その売買代金をローンの返済の肩代わりという方法で精算することになるものと思われます。従って、こちらに関しても譲渡所得の計算が必要になると考えます。
以上、宜しくお願いします。
お忙しいところありがとうございます。とても参考になりました。
本投稿は、2016年04月18日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。