確定申告書記載の事実(月別売上など詳細な金額を伴うもの)の発生時点はいつですか?
私は個人事業主で毎年青色申告を行っています。契約書上の文言「月間売上合計(私の)が初めて500万円を超える事実が発生したとき」の解釈を巡って取引先と揉めています。
その原因は「確定申告書記載の詳細な金額を伴う事実(月別売上金額など)の発生時点」の認識のずれです。
## 状況説明
私は平成28年3月2日に平成27年分確定申告を行いました。
平成26、27年における青色申告決算書上の月別売上は、以下の通りでした。
平成27年1月以前における各月の売上…500万円以下
平成27年2月…520万円
平成27年3月以降の各月の売上…530万円以上
## 私の考え
「月間売上合計(私の)が初めて500万円を超える事実が発生したとき」は平成27年2月末であると信じて疑いませんでした。
## 相手方の考え
相手方は「月間売上合計(私の)が初めて500万円を超える事実が発生したとき」は、平成27年分確定申告日である平成28年3月2日以外にあり得ない」と強硬に主張し、一歩も引く気配がありません。
### 理由はしっかりしている
その理由は以下の通りです。
「年が明けても、前年中の記帳の誤りが発覚すれば、前年の帳簿を修正するわけだから、決算書を作るまでは数字が変動し得る」
「青色申告決算書上の数値の一切は、決算書を作るまでは、ご帰朝訂正などにより変動の可能性があったはず」
「逆に、決算書作成後に利益分配をしたら、決算書に記載した数値はみだりに変更できない。青色申告も決算書を作って行う利益分配の一種。」
「確定申告の『確定』は、収益、経費、所得、納税額の一切を確定する意味がある」
「したがって、青色申告決算書の作成日より前には『売上が○○円』などと金額を明示するような事実は発生するはずがない」
「だから事実が発生するとすれば、それは確定申告日しかありえない」
…このように、かなり強固に理論武装されて、私では手も足も出ません…困っています。
## 相手の主張を叩き壊す知恵をお貸しください
とはいえ理と情は別。悔しいです。私の往生際が悪いのかもしれませんが、論破するための知恵があれば、ぜひともお貸しくださいませm(__)m
税理士の回答
中々、気難しい取引様ですね。逆に「理と情は別」とまで冷静に分析されている質問者様はさすがだと思います。
さて、相手の主張について以下のように反論されては如何でしょうか?
(毎月の請求を取引先に出来るという前提で回答しています、その前提が違っておりましたら、ご容赦下さい)。
・確定申告書は、あくまでも対税務署との間で税金を確定させるための書類である。
・毎月の売上取引の確定事実は、当月の請求確定に基づき発生している。その事実に基づき、会計帳簿に正しく記録しており、平成27年2月が500万円を超えた月以外にない(請求確定しているからこそ、請求書を発行しており、支払も頂いている)。
・「月間売上合計(私の)が初めて500万円を超える事実が発生したとき」と契約書上に記載した以上、年度の手続きである税金の確定申告や、利益分配などの決算手続きを元に判断するのは合理性に欠いている。取引先様がそのような主張をするなら「月間売上が初めて500万円を超える事実が発生した年度において」と記載すべきであった。
・確定申告の手続きは、あくまで納税者が自主的に行うものであり、もし取引先様の論ならば、税務署が確定申告を調査修正させることができる期間(9年)までは、修正される可能性がある訳であり、そこまで確定しないことになってしまう。
##当方の感想
質問者様のご見解が全く正しいと思います。はっきり申し上げまして取引先様の主張は意味不明であると感じます。
■参考:確定申告書の位置づけについて
確定申告の意義は、国税庁HPより「毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続」とあります。
本投稿は、2016年04月21日 18時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。