二つある不動産を同年に売ったら、損益と利益となった場合どうするのか?
教えてください、親が亡くなり、30年住んだ実家を相続し2年すぎ売却しました。
購入時より高く売れ、2500万の課税譲渡所得があり、480万の税額を払う予定です。
また現在25年間、私がすんでる家を売却すると、購入時5000万、売却1000万
譲渡費用50万で-4050万(課税譲渡所得)となります。
誰かから、聞いたのですが、同年内に売却を2つ行い、プラスとマイナスで相殺できるとか、税金が戻るとききました。
①上記入の場合、確定申告でどのような申告をするのでしょうか?
②アバウトでいいのですが、(還付)お金がもどってくるのでしょうか?
先生方のお答えおまちしております。
税理士の回答

中島吉央
土地や建物等を売却して生じた売却損については、同一年の土地・建物等の売却益と通算することができますが、控除しきれない損失の金額は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することはできません。
特例として、所有期間5年超の居住用不動産の売却損で一定の要件を満たす場合には、損益通算することができ、また、相殺しきれなかった売却損は翌年以降3年間繰越すことができます。つまり、同じ年の他の所得(給与所得や事業所得等)と居住用不動産の売却損を相殺することが可能です。この場合、サラリーマンは税金が戻ってくるでしょう。
外部リンク先 国税庁HP「不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3203.htm
「マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3370.htm
「住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3390.htm
本投稿は、2019年09月01日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。