単身赴任中です。息子の障害者控除は受けられる?
重度の知的障害のある小学生の息子がいます。毎年、同居特別障害者控除(75万円)を受けています。
①単身赴任で息子と別居している場合は控除は受けられないのでしょうか?
②単身赴任先に住民票を移した場合、無職の妻が世帯主となります。住民税を払わずに妻や息子は福祉サービスなど受けられるのでしょうか?
③まだ住民票を移していませんが、赴任先で家族を呼び寄せる住居を購入するために住民票を移すタイミングを悩んでおります。住民票を移さないで住宅を購入した場合のデメリットは登録免許税だけでしょうか?
引き渡し後、半年以内に入居し、そのタイミングで住民票も移動すれば住宅ローン控除は受けられると考えています。
税理士の回答

私が把握しているところのみで1のみお答えします。
こちらは同居特別障害者控除を受けることができます。
奥さんと息子さんが同居していることが条件ですが、これは問題ないでしょう。
他の項目は私には不明な点ありますので、他の先生の回答を参考としてください。
本西様
息子は妻と同居しています。障害者控除が受けられるのは安心しました。
あと1年半ほど離れて暮らす予定なのですが、先に赴任先で家族で住む住宅を購入したいので、住民票の部分が引っかかっています。
どなたかおわかりになる方がいらっしゃいましたら、ご教授頂けたら嬉しいです。
本投稿は、2019年09月07日 22時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。