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給与所得者の扶養駆除等(異動)申告書について

宜しくお願い致します。
今年5月から業務委託で週1日〜2日勤務しております。
半年契約で、11月末日で契約が切れますが更新しないつもりです。
6月に初給与、最終的にトータル15万円いかないと思います。
「給与所得者の扶養駆除等(異動)申告書について」は出していません。
初歩的なことをお聞きするのですが、
1、この書類は絶対に提出しないといけないですか?
2、今年初めの確定申告で、寡婦控除や生命保険控除の申請をしに行きました。
源泉徴収を出してもらって、今年も自分で確定申告しに行ってはだめですか?
(更新しない予定ですし、もうあまり関わりたくないから)
3、11月で更新せず辞めるつもりなので、職探しを始めています。
週3日、勤務しようと思っています。
もしも、、なのですが、職に就くことができた場合
人事や総務から言われたら「給与所得者の扶養駆除等(異動)申告書について」を
書いてしまって構わないのでしょうか?

税理士の回答

業務委託ですと給与ではなく外注費になると思われるのですが、給与と書かれていますので、給与を前提に説明します。
「扶養控除等申告書」は、主たる勤務先の1か所のみに提出することができる書類です。この用紙に配偶者控除や扶養控除の対象となる家族等を記載します。この書類を受けた勤務先は「月額甲蘭」という税額表に基づいて、扶養人数を加味して毎月の源泉所得税を計算します。「扶養控除等申告書」は提出義務はありませんが、提出しないと税率が高く、扶養人数も考慮されない「月額乙蘭」が適用されます。また、扶養控除等申告書を提出することによって年末調整をしてくれますが、提出しなければ取りっぱなしで、年末調整をしてくれません。最終的には、確定申告をすれば「月額乙蘭」で多く徴収されていても精算はされますが、手間がかかります。
新たな勤務先が主たる勤務先であれば、ぜひ「扶養控除等申告書」を提出してください。その際、前職の源泉徴収票を勤務先に提出すれば、勤務先は前職を含めて年末調整をしてくれますので、自ら確定申告をする必要はありません。この書類は勤務先が指示するものではありません。
また、配偶者や扶養家族がいなくても「扶養控除等申告書」を提出することによって始めて税率の低い「月額甲蘭」が適用されますので、扶養がいないからといって提出しないと「月額乙蘭」適用になってしまいます。

山内先生。
お答えいただきまして有難うございました。
また、アドバイスまで載せていただきまして本当に有難うございました。
頭の片隅で、ずっと気になっていたことがやっと解決しました。。
色々な税に関して、今まで税務署を始め、何箇所かで相談した事がありますが
税理士ドットコムが一番わかりやすいですね。。
申告するからには きちんとするつもりなので、山内先生のアドバイスに従い、
新たな就職先で手続きをお願いしようと思います。(← 内定もらいました)

また機会がありましたら宜しくお願い致します。
それでは、失礼致します。

本投稿は、2019年09月10日 14時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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