二拠点居住の家賃案分について
青色申告の個人事業主です。
東京と北関東の二拠点居住です。
東京の物件は仕事の都合上、解約することができず、平日のみ仕事と居住に使用しています。
このような場合、東京の家賃をどの程度、経費として計上することが可能でしょうか?
仕事と居住に使用している割合は半々くらいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

自宅兼業務用の賃貸住宅の家賃は、業務用で使用している部分を必要経費に算入することができます。
業務に使用している部屋が賃貸住宅に占める割合や、共用部分のうち業務に使用する時間的割合など、合理的に総合的に計算する必要があります。
例えば、
①業務専用の部屋がある場合
賃貸住宅の広さが50㎡で、業務用専用の部屋が20㎡であれば、40%です。
②業務用の部屋が別れておらず共用している場合
8時間業務用に使用しているとすれば、33%です。
その他、水道光熱費や通信費についても、合理的に計算できるものは、経費に算入することができます。
ご回答ありがとうございます。
東京の物件は仕事をしなければ借りる必要がない物件ですが、経費にする上では、一拠点居住と同じ考え方(ルール)で案分するということで承知しました。
>>仕事と居住に使用している割合は半々くらいです。
ので、案分比率は変わらないということで理解しました。

そうですね。
東京で生活してしまうと、どうしても非業務の部分が生じてしまいます。
その部分の費用を経費に算入することができませんので。
重ね重ねありがとうございました。
本投稿は、2019年09月10日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。