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両親の自宅 借地の明け渡しに伴う金銭の税金について

今年の2月に両親の自宅(父親名義で両親は他界しております)が借地の為
地主に返納いたしました。私も居住しておりましたので土地の明け渡し料(退去料)?を受け取りました。
この時の金銭に対して税金申請(申告)はしないといけないのでしょうね?!
その時の税金の額はどの程度でしょうか?
具体的な金額をお知らせした方が宜しいでしょうか?

お手数ですが御返信頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

  土地の明渡し料は、地主にとっては借地権の買取料、相談者にとっては借地権の譲渡代金と考えられます。そうすると、相談者の不動産の譲渡所得に該当することになります。
 税額計算は以下のとおりです。
  (譲渡代金-取得費-譲渡費用)× 税率 = 所得税と住民税
  取得費:土地を借りたときの権利金の額です。不明な場合は譲渡代金の5%相当額です。
  譲渡費用:土地を明け渡すのに直接かかった費用です。
  税率:明渡した年の1月1日現在で借地期間が5年を超えている場合は20.315%で、5年以下の場合は39.63%です。

お忙しい中 大変御丁寧な回答 誠にありがとうございました。
概ねの税金が分かり不安が少し解消されました。
それでは失礼致します。

本投稿は、2019年09月11日 08時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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