耐久年数を超えているのに、未償却残高がある不動産を相続した場合
下記の母の不動産を相続しました。
昭和58年取得 7000万 対応年数34年
対応年数が終わっているのに、未償却残高が1000万ほど残っています。
確定申告で定額法で減価償却していけばいいのでしょうか。
税金は全くわからないので教えてください。お願いします
税理士の回答

大森順子
個人の場合は、間違って償却残高が残っていたとしても、強制的に償却されたものとして計算されます。
正しい金額で計算したうえで、未償却残高が残っていれば償却してください。
本投稿は、2019年09月16日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。