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青色申告 仕入れ値を下回った場合はどうすればいいですか?

フリマへの出品で青色申告をしている個人事業主です。
殆どは黒字なのですがたまに売れず仕方なく、
原価割れで安く売ったり廃棄処分することがあります。

この場合、どのように仕分けすればいいでしょうか?
また、その場合に残しておく書類などはありますか?

税理士の回答

原価を割れて販売した場合でも、仕入れは、(仕入高)、売上は、(売上高)の仕訳で良いと考えます。

商品を原価割れで安く売ったり廃棄処分した場合は、以下の様に仕訳することになると思います。
1.原価割れ
(現金預金)xxxx (売上)xxxx
(仕入)xxxx (商品)xxxx
2.商品を廃棄した時
(商品廃棄損又は雑損失)xxxx (商品)xxxx
なお、原価割れで売っ場合や商品を廃棄した時は、在庫帳や帳簿に記録しておくとよいと思います。

事例を用いて説明します。
前提として1,000円の商品を仕入れたとします。
この時、仕訳は(仕入)1,000円(現預金)1,000円
その後、原価割れ900円で売却した場合
仕訳は(現預金)900円(売上)900円
決算時に売上900円-仕入原価1,000円=-100円として計上されます。
また、廃棄処分した場合
仕訳は(廃棄損)1,000円(仕入)1,000円
決算時に売上0円-廃棄損1,000円=-1,000円として計上されます。
残しておく書類は請求書、領収書、マニフェスト伝票など取引を証明する書類を7年間保管する必要があります。

本投稿は、2019年09月16日 18時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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