実質所得者の考え方と確定申告について
お世話になります。
夫婦共同での副業について、どちらが実質所得者となるのか判断が出来ず困っています。
現在、夫婦でせどりに取り組んでいます。
夫婦ともに本業があり、フルタイムで働いています。
仕入れは主に夫が担当し、費用は夫のクレジットカードで夫名義の口座から引き落とされています。
売却は私(妻)名義のamazon出品アカウントから、出品し、売れた場合の利益は私名義の銀行口座に振り込まれます。
このような場合、確定申告は私(妻)が行い、私の副業として扱うことが出来ますでしょうか?
また、その場合、仕入れ担当の夫に具体的な仕入れ商品について私が指示を出している、ということになればよいのでしょうか?
不勉強で大変申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
税理士の回答

相談者様の副業にして問題ないと思います。仕入(相談者様の指示で)、その他の経費がご主人名義のクレジットカードで引落されていても、仕入、経費計上はできます。この場合は、仕入、経費についての証票を整理、保存しておくとよいと思います。
速やかなご対応大変ありがとうございました。
また、追加の質問で恐縮ですが、
・夫の楽天アカウント(支払いはクレジットカード)で仕入れを行い、私のamazonアカウントで売却(いわゆる、ポイントせどりです)を行った場合はいかがでしょうか?
質問としては2点です。
・私の副業として、成立するのか?
・夫の楽天アカウントに楽天ポイントが入るが、経費としてはポイントを割り引きとして計算し、
仕入れ値(購入額−ポイント)+諸経費−売却価格=利益
でよろしいのでしょうか?
夫の会社が副業禁止ですのでかなりシビアに考えています。

1.相談者様の副業として問題ないと思います。
2.ポイントは値引扱いになります。従いまして、以下のようになります。
売却価額-(仕入-ポイント)-諸経費=利益
本投稿は、2019年09月23日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。