土地の売買益と自宅修繕の確定申告について。
先日、父親所有の土地が売れて、そのお金で自宅の修繕をしたいと言っています。
両親が現在住んでいる家屋は、生前贈与で私名義になっています。
私は別居しています、そのまま父親が家屋の修繕をしても確定申告時に必要経費の対象にはならないと思うのです。
この修繕費を必要経費で落とすには、土地の売却益の一部贈与を受けて、私から業者さんに依頼する形が望ましいのでしょうか?
ちなみに、土地が売れた時に父親からこれはあげるからとっておきなさい!とお金を渡そうとしましたが、受け取ってはいません。
税理士の回答
小野陽祐
まず、居住用家屋のリフォームや修繕費用は必要経費にはなりません。
貴殿の名義の建物に対して、お父上が修繕を行った場合、現状の時価(固定資産税評価額)と支出額と支出後の共有比率によっては贈与税の課税対象となり、また、譲渡所得税も絡む可能性があるためお勧めできません。
また、ご記載のように土地売却に関する金銭の贈与を受けて貴殿の名義で修繕を行う場合はその資金贈与に対して贈与税が課税されます。
少々問題が複雑なので、ご両親の居住家屋を貴殿の名義にした過程も含めて税理士に相談されることをお勧めします。(こうした場で解決するには複雑すぎると推測します。)
本投稿は、2016年05月08日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







