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海外転出前に未申告および納税管理人見届けの場合の確定申告について

2019年6月よりアメリカに在住する者です。
2018年分の確定申告を2019年の申告時期に行いました。
2019年1月~3月上旬まで派遣で仕事をしました。
2019年1月~3月までの確定申告は行わず、また納税管理人も届け出ずに2019年6月にアメリカに移住をしました。住民票を抜いており、国民年金も免除の手続きをしました。2018年度の住民税は支払い済みです。
そして、2019年11月に日本の会社から業務委託として仕事を受注する予定で、報酬は日本の口座に支払われます。

この場合の確定申告の方法についてご教授頂きたくよろしくお願いします。
①2020年の申告時期に帰国し、2019年1月~3月までの分と2019年11月~12月までの分を通常通り申告しても問題無いでしょうか。
②今から納税管理人届けを出し、その納税管理人に①を行ってもらっても大丈夫でしょうか。

考えついた方法は上記2つなのですが、見落としている点、リスク、他に適切な方法がありましたらご教授頂けますと幸いです。
恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相談者様は出国までに納税管理人を届け出ていないとのことすので、給与収入が103万円を超える場合には、原則、出国時までに確定申告(準確定申告)を行う必要がありますので、翌年の確定申告のタイミングで本年1月から3月までの所得と11月から12月までの所得をまとめて申告することはできません。

また、納税管理人として、個人、法人とも指名することはできますが、税理士以外が他人の申告書を作成することは税理士法違反になりますのでご注意ください。

以下参考となる国税庁サイトです。併せてこちらもご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm

藤田先生
ご回答ありがとうございました。
勉強になります。

現在の私の状況ではどうするのが得策でしょうか。もし教えて頂けましたら幸いです。
よろしくお願いします。

税理士ドットコム退会済み税理士

個別の話になってきますので、あとは税理士とご相談頂くのが良いと思います。もし知り合いに税理士がいなければ、税理士ドットコムにお願いすれば、探してもらえると思います。

ここからは蛇足ですが、米国居住者として、日本で稼いだ所得も米国で申告が必要となりますのでご注意ください。米国の確定申告のタイミングでIRSにForm1040を提出することになります。

藤田先生
ご回答くださりありがとうございました。
アメリカでの申告に関しましても教えてくださり、ありがとうございます。
先生に頂いたアドバイスを基に対応を検討します。
お忙しい中、ありがとうございました。

本投稿は、2019年09月26日 01時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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