固定資産1,000万円以上を取得(物件取得でなくリフォーム等による)した場合の消費税3年縛りについて
不動産賃貸業のみを行う個人業者です。
これまで非課税売上のみの免税業者でしたが2年前の平成29年5月に収益不動産を売却(建物価格5,000万円以上)したため、平成31年の確定申告では自動的に課税業者になってしまうという認識です。
一方平成30年12月に収益不動産を新たに購入したことで平成31年の売上については課税売上(店舗・事務所家賃)が1,260万円、非課税売上が1,321万円となり課税売上割合は48.7%となります。
今季初めて課税業者として消費税の確定申告をする必要がありますが、本則課税の一括比例配分方式で申請する予定です(簡易課税の申請が間に合わなかったため)。
今期の課税仕入対象として購入物件のリフォーム代約1,000万円や新設ポンプ代200万円、その他経費等で計1,500万円を計上見込です。消費税の支払額としては全期間を8%と仮定し単純に課税売上1,260万円×0.08%-課税仕入1,500万円×0.487%(課税売上割合)×0.08%≒42.4万円と想定しています。
ここで質問ですが、新規物件を購入した訳では無くリフォーム等で1,000万円を超える仕入れをした場合、3年縛りの適用になりますか?免税業者に一旦戻る平成32年度に全ての所有不動産を売却する予定でおりますので、免税業者に戻れないとすると建物売却には消費税が発生し非常にまずいと考えています。リフォームは700万円と300万円で固定資産に計上を予定しており、今回支払消費税はの一部が相殺されますが、還付とはならないため3年縛りは免れるのではないかと勝手に想定していたのですが最近になって調べ始めたら不安になってきました。私の上記状況で、何とか3年縛りの適用にならない方法・考え方があればご教示頂ければ幸いです。長文駄文で大変失礼致しますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

はじめまして、沖縄で相続税・事業承継専門の石川公認会計士・税理士・不動産鑑定士事務所です。
相続税だけではなく消費税も詳しいのでご安心下さい。
結論から申し上げますと、簡易課税の届出に関して、通常は適用を受ける前年末までが届出期限となっておりますが、今年に関しましては消費税の増税&軽減税率の影響があり、特例で今年度末までに届出を提出すれば今年の申告から簡易課税の適用を受けることが可能です。
簡易課税を適用すれば3年縛りの影響は受けない為、その他の質問に回答をする必要はないかと思うのですが、いかがでしょうか。
参考URLを添付致します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_13.htm
石川先生様、この度はご回答賜り誠に有難うございました。簡易課税の特例措置があることを全く知らなかったため、情報頂き助かりました。
当該高額特定資産等の仕入がある場合、簡易課税制度の適用が制限されると国税庁HPに記載があるため、私の例が対象になるかは些か不安がありますものの、税務署相談で確認したいと思います。
お忙しいのに回答いただきましたこと感謝申し上げます!

ベストアンサーを頂きありがとうございます。
簡易課税制度の適用が制限されるのは、原則課税の期間(簡易課税の適用を受けていない)に高額特定資産を購入して仕入れ税額控除を受けている場合です。
お時間のある時に税務署でご確認頂ければと思います。
二度もご回答賜り誠に有難うございました。なる程、私の場合課税業者として原則課税で申告した過去もないので適用制限は無さそうですね。心強いご助言に感謝致します。

今年と来年に関しては簡易課税の届出の期限が特例で変わっていた為ラッキーでしたね。
ご満足頂けて何よりです。
また機会がありましたらよろしくお願い致します。
本投稿は、2019年09月28日 01時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。