交通事故の休業損害は確定申告時に収入として記載するのでしょう。
本年、交通事故で加害者側の保険会社から休業補償を受け取りました。
この休業補償は来年度の確定申告時に収入の一部として記載すればいいのでしょうか。
回答していただきます様宜しくお願い致します。
税理士の回答

保険会社から休業損害,逸失利益,慰謝料として相当額の賠償金が支払われた場合は、それは所得税法では非課税になります。(所得税法9条)
本投稿は、2019年09月28日 09時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。