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青色専従者+退職先から未払い残業代の確定申告に悩んでいます

私は平成30年8月末日に体調不良で首都圏の医療機関を退職し、実家のある地方で現在も生活しています。夫は首都圏で個人事業(設計等の事業)をしていて、現在別居中ですが、今年の7月から青色専従者として夫の事業の経理やCADを1日6時間、週3〜4日程度手伝っております(生計は一緒でないが所轄の税務署へ問合わせたところ「専従者として従事で」と言われ、届出を出しました。)
今年7月に退職した医療機関から未払いの残業代があったと通知があり、今年7月25日付で振込みがありました。後日『平成31年(令和元年)分の給与所得の源泉徴収票』が送られてきましたが、確定申告をどのようにしたらよいのかわかりません。

・夫の事業での専従者給与は、今年7月〜12月分まで月15万+ボーナス8万くらいで(計98万)と話合って決めています。
・私は昨年地方で確定申告をして、地方の国保に加入しています。

出来れば、夫の事業の年末調整だけで済むようにしたいのです(所得税も住民税もかからないようにしたいです。)
例えば、退職した医療機関の源泉徴収票を昨年分で修正申告することができるのでしょうか?源泉徴収票には平成31年分とあり、また支払いを受ける者の住所には勤めていた当時の住所(本籍)になってます。
要点がいくつもあって簡潔に説明ができませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。


税理士の回答

相談者の方の場合、30年8月に退職されていることから、未払いの残業代が今年の7月に支払があったとしても、相手先に次の確認をする必要があります。
1 未払いの支給対象がいつ(何年の何月分)からでいくらなのか。(月毎)
2 今年(31年)になって給与改訂を過去に遡ったための残業代の支払いなのか。

1であれば各年分毎の給与となるため31年分とはなりません。
支給対象が29・30年分であれば、新たに追加支給の残業代を含めた分の各年分の源泉徴収票源泉徴収票を提出してもらってください。
もし、30年分のみであれば、訂正された源泉徴収票と確定申告書の控えを持って再度申告手続きに行く必要があります。(29年分もあれば前の会社で再年末調整してもらってください。。)

2であれば、支給決定が31年となり、支給日の31年分となります。
この場合は、ご主人の事業からの給与収入と合わせて年末調整をしてください。
源泉徴収票の住所は前のままでも結構です。

本投稿は、2019年09月28日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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